墓じまいの手続き

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墓じまいの補助金まとめ

2026-10-08時点・191市区町村の公式ページで確認

このページのまとめ

親の墓じまいを考えるとき、補助金が使えるかは気になるところです。2026年10月時点で、公式ページを確認できた191市区町村を調べました。墓じまいそのものに使える補助金は少ない一方で、公営墓地を返すときに使用料の一部が戻る市があります。

補助金がある市

墓じまいに使える補助や助成が公式ページで見つかったのは、千葉県浦安市と千葉県市川市の2市です。どちらも、その市の市営霊園の区画を返す人が対象です。

千葉県市川市市川市霊園一般墓地返還促進事業では、原状回復(更地)費用の全部または一部を助成します(限度額あり)。公式に「予算額に達したため受付を終了(令和8年5月22日現在)」「受付再開(令和8年9月16日現在)」と記載されており、予算がなくなり次第終了します。
千葉県浦安市墓所返還者等支援事業は、浦安市墓地公園の使用許可を受けている方が対象です。墓石撤去費等への助成で、補助金の上限は150,000円です。墓所を返還して合祀室(合葬式墓地)へ改葬する場合、改葬先の使用料は無料です。

公式に「補助金はない」と書いている市

横浜市・神戸市・日野市・三宅村は、公式ページに補助金や助成金はないと書いています。検索で出てくる情報だけで判断せず、公式ページの記載を見る必要があります。

公営墓地を返すと、使用料の一部が戻る市

公営墓地や市営霊園を返すとき、条件によって使用料や管理料の一部が戻る市区町村が23あります。条件は「使用許可から3年以内」「まだ遺骨を納めていない」など、市区町村ごとに違います。

神奈川県横須賀市市営公園墓地では、使用許可後10年以内に返還する場合、使用料等還付申請の手続きがあります(金額の記載はありません)。
神奈川県藤沢市大庭台墓園では、返還時に使用料等還付申請の手続きがあります。対象は、管理料・カロート代・使用料の該当分です(金額の記載はありません)。
神奈川県小田原市久野霊園では、年度途中に返還する場合、管理手数料の一部が月割で還付されます。使用開始から3年以内に返還する場合は、使用料の一部が還付されます。
神奈川県清川村宮ヶ瀬霊園は、使用許可から3年以内に返還する場合、使用料の一部が戻ります(埋蔵後は1/4、未埋蔵は1/2)。管理料は月割で戻ります。3年を経過した後は戻りません
新潟県長岡市市営墓地を返還するとき、還付があります。区画墓地の使用料は原則として戻りません。ただし、使用許可後2年以内に返還する場合は半額が戻ります。墓園管理手数料は、返還後の期間分が戻ります(長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書)
新潟県燕市市営墓地を返還するとき、墓碑を建てていない区画の返還者には永代使用料が返納されます(墓地使用料・手数料還付申請書を提出)
新潟県阿賀町町営霊園の使用料は、原則として還付されません。ただし、使用許可後5年以内に墓地の全部を返還したときは、納めた使用料の2分の1が還付されるとされています(阿賀町墓地条例第19条)。
愛知県豊田市古瀬間墓園(古瀬間墓地公園)。墓石等を一度も設置しないまま返還する場合は、永代使用料の一部が戻ります。
静岡県磐田市市営墓地:緑ケ丘・八王子・福田・竜愛・駒場・池田・富里・加茂西の各霊園。返還時は、使用許可時に納めた使用料の50%が戻ります。
大阪府堺市堺市霊園、堺市立霊堂。既納の使用料・管理料は原則として戻りません。ただし、使用開始前の取消は全額、3年以内の未使用返還は既納使用料の5分の4、3年以内の改葬後返還は5分の3、3年経過後は2分の1が戻ります。いずれも月割管理料を含みます。
島根県松江市公園墓地。使用料は原則として戻りません。ただし、許可から1年未満で未使用のまま返還する場合は2分の1が戻ります。管理料は返還時に月割りで戻ります。
福岡県北九州市北九州市立足立霊園ほか市立霊園。許可後3年以内に返す場合は、使用料の半額が戻ります。霊園使用料還付願の提出が必要です。
福岡県福岡市福岡市立霊園(平尾霊園ほか)。使用料・管理料は原則として戻りません。ただし、一般墓所を許可後3年以内に全部返還した場合は、使用料の半額が戻ります。
宮城県仙台市市営墓地(葛岡墓園・いずみ墓園・北山霊園など)。永代使用料は原則として戻りません。ただし、使用許可後3年以内に返還する場合は半額が戻ります。管理料は返還月までで、納付済みの場合は月割で戻ります。
兵庫県明石市石ケ谷墓園。許可から5年以内に一般墓地を返還した場合は、既納の使用料及び管理料の半額が戻ります。
兵庫県加古川市日光山墓園一般墓地。使用を許可した日から5年以内に使用者が返還したときは、既納の使用料の半額が還付されます。還付申請書が必要です。
青森県八戸市市営霊園:東霊園(合葬墓あり)。未使用区画を返還する場合は、使用許可当時に支払った使用料の半額が払い戻される場合があります。
千葉県市川市市川市霊園。返還促進事業では、使用許可後3年以内に未使用(更地)で返還した場合は納付した使用料の2分の1が返還され、それ以外は4分の1が返還されます。
福島県福島市新山霊園、御山墓地、岩谷墓地、渡利墓地、天王寺墓地。使わなくなった区画は返還届を提出します。新山霊園は遺骨を埋蔵していないかつ使用許可から3年以内の返還、御山・岩谷・渡利・天王寺墓地は使用許可から3年以内の返還で還付金が支払われます。
山口県岩国市岩国市営墓地。一部の市営墓地は、既に納付された墓地使用料の3分の2が戻ります。
岡山県岡山市岡山市営墓地。返還は市営墓地墓所返還届を提出します。お支払い済の使用料・管理料は還付されません。ただし、規則で定める墓地に限り、未使用の場合は既納使用料の2分の1が還付され、納付済管理料の年度未到来分も還付されます。
岐阜県岐阜市岐阜市営墓地。墓地を返還すると、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取れます。返還届と相手方登録申請書が必要です。
栃木県宇都宮市北山霊園、聖山公園、東の杜公園、上河内東山霊園、河内北霊園。墓園条例では既納の使用料は還付されません。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、全部または一部が還付される場合があります。墓じまいでは各霊園管理事務所に返還届を提出します。

検索の多い市の補助金の状況

検索の多い市について、公式ページで補助金が見つかったかを整理しています。表の「見つからず」は、公式ページで墓じまいの補助金が見つからなかったという意味です。

市区町村墓じまいの補助金公営墓地の還付
新潟県新潟市見つからず―
神奈川県横浜市公式に「なし」―
愛知県名古屋市見つからず―
福岡県北九州市見つからずあり
広島県広島市見つからず―
兵庫県神戸市公式に「なし」―
岡山県岡山市見つからずあり
茨城県桜川市見つからず―
大阪府堺市見つからずあり
鹿児島県鹿児島市見つからず―
福岡県福岡市見つからずあり
神奈川県川崎市見つからず―
京都府京都市見つからず―
東京都八王子市見つからず―
東京都武蔵野市見つからず―
東京都府中市見つからず―
東京都町田市見つからず―
東京都国立市見つからず―
東京都清瀬市見つからず―
静岡県浜松市見つからず―
北海道札幌市見つからず―
千葉県千葉市見つからず―
大阪府大阪市見つからず―
千葉県市川市補助ありあり
熊本県熊本市見つからず―
宮城県仙台市見つからずあり
千葉県柏市見つからず―
静岡県静岡市見つからず―
千葉県船橋市見つからず―
東京都青梅市見つからず―

市の制度は、多くが市営墓地を対象にしています。制度は変わることがあるため、申請や契約の前に市区町村の窓口か公式ページで確認が必要です。

墓じまいの手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決める
    まず、遺骨を移す先を決めます。永代供養墓、樹木葬、納骨堂、別のお墓などを決めたら、受入証明書を用意してもらいます。
  2. 今の墓地の管理者に証明書を出してもらう
    今お墓がある寺院や霊園の管理者に、遺骨が埋葬されていることを証明してもらいます。多くの場合、埋蔵証明書やそれにあたる書類が必要です。
  3. 市区町村に改葬許可を申請する
    申請先は、今お墓がある場所の市区町村です。住んでいる場所ではなく、お墓がある自治体に出す点に注意が必要です。
  4. 改葬許可証を受け取る
    市区町村で確認が終わると、改葬許可証が発行されます。遺骨を別の場所へ移すには、法律に基づく改葬許可証が必要です。
  5. 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す
    改葬許可証を受け取ったあと、今のお墓から遺骨を取り出します。墓石を撤去し、墓地や霊園のルールに沿って区画を返します。
  6. 新しい納骨先に納める
    取り出した遺骨を、新しい納骨先に納めます。納骨先によって必要な書類や当日の流れが違うため、事前に確認しておくと進めやすくなります。