PR:このサイトには広告リンクを含みます。
新潟県阿賀町で墓じまいをするときは、今お墓がある阿賀町に改葬許可を申請します。このページでは、阿賀町の公式情報をもとに、窓口、手数料、郵送申請、必要書類、公営墓地を返すときの扱いをまとめています。
| 申請する窓口 | 町民生活課 戸籍町民係(本庁舎1階) |
|---|---|
| 手数料 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| 郵送での申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| オンライン申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| 必要な書類 | 改葬許可申請書 |
| 市区町村の公営墓地 | マコノ浦霊園(九島)、阿賀みかわ霊園(あが野南) |
返還するときは、原状に復して届け出る必要があります。
公式ページを確認した範囲では、阿賀町で墓じまいそのものに使える補助金は見つかりませんでした。ただし、制度は変わることがあります。申請や契約を進める前に、阿賀町の公式ページか窓口で最新の情報を確認する必要があります。
阿賀町の公営墓地では、使用期間や返還の条件によって、使用料や管理料の一部が戻る場合があります。返還の期限、必要書類、還付の金額は自治体ごとに違うため、墓地を返す前に窓口で確認しておくと安心です。
阿賀町の場合:町営霊園の使用料は、原則として還付されません。ただし、使用許可後5年以内に墓地の全部を返還したときは、納めた使用料の2分の1が還付されるとされています(阿賀町墓地条例第19条)。
墓じまいの費用は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。このページでは、市区町村で確認できる行政手続きの手数料を中心に、見積もりで確かめる部分も分けてお伝えします。
お寺の墓地では、撤去する石材店が決められていることがあります。
阿賀町の公式ページによると、改葬許可申請の窓口は町民生活課 戸籍町民係(本庁舎1階)です。事前に窓口へ電話で必要書類や受付時間を確認すると確実です。
阿賀町の公式ページによると、改葬許可申請に必要な書類は主に改葬許可申請書です。記入方法や管理者証明の要否を事前に確認すると確実です。
阿賀町で墓じまい費用に使える補助金は、確認できる範囲では見つかりませんでした。制度が変わることもあるため、最新情報は市区町村の窓口で確認するのが確実です。
阿賀町の公式ページによると、改葬許可申請書は公式ページからダウンロードできます。記入前に、添付書類や押印の要否を確認しておくと安心です。
阿賀町の公式ページによると、次のとおりです。町営霊園の使用料は、原則として還付されません。ただし、使用許可後5年以内に墓地の全部を返還したときは、納めた使用料の2分の1が還付されるとされています(阿賀町墓地条例第19条)。 返還の届出や必要書類を、窓口に確認してから進めると安心です。