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新潟県燕市で墓じまいをするときは、今お墓がある燕市に改葬許可を申請します。このページでは、燕市の公式情報をもとに、窓口、手数料、郵送申請、必要書類、公営墓地を返すときの扱いをまとめています。
| 申請する窓口 | 市民生活部 生活環境課 環境政策係(市役所2階14番窓口・0256-77-8167) |
|---|---|
| 手数料 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| 郵送での申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| オンライン申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| 必要な書類 | 改葬許可申請書(埋葬先の寺院等の墓地管理者の署名・捺印入り)、印鑑 |
| 市区町村の公営墓地 | 燕市墓地公園(小高)、燕市吉田墓地公園(吉田法花堂)、燕霊園(又新) |
市営墓地の利用をやめるときは、墓地返還届と墓地使用料・手数料還付申請書が必要です。利用許可証、身分証明、納入済み領収書、印鑑を添付し、本人以外は委任状も必要です。
公式ページを確認した範囲では、燕市で墓じまいそのものに使える補助金は見つかりませんでした。ただし、制度は変わることがあります。申請や契約を進める前に、燕市の公式ページか窓口で最新の情報を確認する必要があります。
燕市の公営墓地では、使用期間や返還の条件によって、使用料や管理料の一部が戻る場合があります。返還の期限、必要書類、還付の金額は自治体ごとに違うため、墓地を返す前に窓口で確認しておくと安心です。
燕市の場合:市営墓地を返還するとき、墓碑を建てていない区画の返還者には永代使用料が返納されます(墓地使用料・手数料還付申請書を提出)
墓じまいの費用は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。このページでは、市区町村で確認できる行政手続きの手数料を中心に、見積もりで確かめる部分も分けてお伝えします。
お寺の墓地では、撤去する石材店が決められていることがあります。
燕市の公式ページによると、改葬許可申請の窓口は市民生活部 生活環境課 環境政策係(市役所2階14番窓口・0256-77-8167)です。事前に窓口へ電話で必要書類や受付時間を確認すると確実です。
燕市の公式ページによると、改葬許可申請に必要な書類は主に改葬許可申請書(埋葬先の寺院等の墓地管理者の署名・捺印入り)、印鑑です。記入方法や管理者証明の要否を事前に確認すると確実です。
燕市で墓じまい費用に使える補助金は、確認できる範囲では見つかりませんでした。制度が変わることもあるため、最新情報は市区町村の窓口で確認するのが確実です。
燕市の公式ページによると、改葬許可申請書は公式ページからダウンロードできます。記入前に、添付書類や押印の要否を確認しておくと安心です。
燕市の公式ページによると、次のとおりです。市営墓地を返還するとき、墓碑を建てていない区画の返還者には永代使用料が返納されます(墓地使用料・手数料還付申請書を提出) 返還の届出や必要書類を、窓口に確認してから進めると安心です。