墓じまいの手続き

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墓じまい後の遺骨をどうするか

2026-10-09確認

このページのまとめ

墓じまいでは、今のお墓から取り出した遺骨をどこに納めるかを決める必要があります。行き先によって、今のお墓がある市区町村で改葬許可を取る場合と、改葬許可が不要とされる場合があります。先に候補を整理し、受け入れ先と市区町村に必要書類を確認しておくと進めやすくなります。

主な行き先

1. 別のお墓や納骨堂に移す今のお墓から取り出した遺骨を、別のお墓や納骨堂に納める方法です。移す場合は、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要になり、受け入れ先の受入証明書などを求められます。
2. 永代供養墓永代供養墓は、お寺や霊園が遺骨を管理し、供養するお墓です。お墓を継ぐ人がいなくてもよい選択肢ですが、遺骨を移すため、改葬許可が必要になります。
3. 樹木葬樹木葬は、墓石のかわりに樹木などを目印にする墓地です。墓地として許可を受けた場所に埋葬するため、今のお墓から移す場合は改葬許可が必要になります。
4. 散骨散骨は、遺骨を粉状にして海などにまく方法です。厚生労働省は、墓じまいで取り出した遺骨を散骨する場合、改葬許可は必要ないとしています。
5. 手元供養手元供養は、取り出した遺骨を自宅に置いて供養する方法です。厚生労働省は、自宅に安置する場合、改葬許可は必要ないとしています。

改葬許可が要るかどうか

別のお墓、納骨堂、永代供養墓、樹木葬の墓地に遺骨を移す場合は、墓地、埋葬等に関する法律第5条により、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要です。手続きでは、受け入れ先の受入証明書などが必要になります。一方で、総務省の資料によると、厚生労働省は、墓じまいで取り出した遺骨を自宅に安置する場合と散骨する場合は、改葬許可は必要ないとしています。ただし、実際に必要な書類は受け入れ先や関係先で異なるため、決める前に確認します。

散骨を選ぶときに確認すること

厚生労働省は、散骨事業者向けに「散骨に関するガイドライン」を出しており、散骨は遺骨を粉状にしてまく行為として定義されています。散骨を選ぶ場合、遺骨は手元に残りません。一部を分けて手元供養と組み合わせる方法もあるため、散骨業者や墓地の管理者に、必要な書類や進め方を事前に確認します。

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自宅の庭などに遺骨を埋めることは、法律で認められていません。墓地、埋葬等に関する法律第4条では、墓地以外の区域に埋葬・埋蔵してはならないとされています。

出典:総務省 行政評価局の資料(改葬許可が不要な場合の厚生労働省の見解)/厚生労働省 散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)/墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)(2026-10-09確認)

改葬許可の窓口・手数料・必要書類は、市区町村ごとのページで確認できます。