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墓じまいでは、今のお墓から取り出した遺骨をどこに納めるかを決める必要があります。行き先によって、今のお墓がある市区町村で改葬許可を取る場合と、改葬許可が不要とされる場合があります。先に候補を整理し、受け入れ先と市区町村に必要書類を確認しておくと進めやすくなります。
別のお墓、納骨堂、永代供養墓、樹木葬の墓地に遺骨を移す場合は、墓地、埋葬等に関する法律第5条により、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要です。手続きでは、受け入れ先の受入証明書などが必要になります。一方で、総務省の資料によると、厚生労働省は、墓じまいで取り出した遺骨を自宅に安置する場合と散骨する場合は、改葬許可は必要ないとしています。ただし、実際に必要な書類は受け入れ先や関係先で異なるため、決める前に確認します。
厚生労働省は、散骨事業者向けに「散骨に関するガイドライン」を出しており、散骨は遺骨を粉状にしてまく行為として定義されています。散骨を選ぶ場合、遺骨は手元に残りません。一部を分けて手元供養と組み合わせる方法もあるため、散骨業者や墓地の管理者に、必要な書類や進め方を事前に確認します。
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PRを含みます。リンク先は提携先のサイトです。自宅の庭などに遺骨を埋めることは、法律で認められていません。墓地、埋葬等に関する法律第4条では、墓地以外の区域に埋葬・埋蔵してはならないとされています。
改葬許可の窓口・手数料・必要書類は、市区町村ごとのページで確認できます。