墓じまいの手続き

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堺市の墓じまい(改葬)の手続き

2026-10-08に堺市の公式ページで確認

このページのまとめ

公式の申請書をダウンロード

大阪府堺市で墓じまいをするときは、今お墓がある堺市に改葬許可を申請します。このページでは、堺市の公式情報をもとに、窓口、手数料、郵送申請、必要書類、公営墓地を返すときの扱いをまとめています。

改葬許可の申請

申請する窓口堺市立斎場(072-228-0167)
手数料無料
郵送での申請公式ページに記載なし(窓口に確認)
オンライン申請公式ページに記載なし(窓口に確認)
必要な書類改葬許可申請書、現在の墓地・寺院管理者の埋蔵(納骨)証明印、申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印
市区町村の公営墓地堺市霊園、堺市立霊堂。既納の使用料・管理料は原則として戻りません。ただし、使用開始前の取消は全額、3年以内の未使用返還は既納使用料の5分の4、3年以内の改葬後返還は5分の3、3年経過後は2分の1が戻ります。いずれも月割管理料を含みます。

受付は9:00-17:15です。1枚で最大5体まで申請できます。手続きは斎場の窓口で行います。

出典:堺市の公式ページ(2026-10-08確認)

補助金について

公式ページを確認した範囲では、堺市で墓じまいそのものに使える補助金は見つかりませんでした。ただし、制度は変わることがあります。申請や契約を進める前に、堺市の公式ページか窓口で最新の情報を確認する必要があります。

費用の主な内訳

墓じまいの費用は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。このページでは、市区町村で確認できる行政手続きの手数料を中心に、見積もりで確かめる部分も分けてお伝えします。

A. 墓石の撤去工事墓石を撤去し、区画を元に戻すための工事費です。お墓の場所・広さ・墓石の大きさによって大きく変わるため、金額は見積もりで確認します。
B. 改葬許可の手数料行政で行う改葬許可の手続きにかかる手数料です。堺市の手数料は無料です。
C. 新しい納骨先永代供養墓・樹木葬・納骨堂など、新しく納骨する場所にかかる費用です。納骨先の種類によって大きく変わるため、資料や見積もりで確認します。

見積もりを取るときに伝えること

お寺の墓地では、撤去する石材店が決められていることがあります。

墓じまいの手続きの流れ

  1. 新しい納骨先を決める
    まず、遺骨を移す先を決めます。永代供養墓、樹木葬、納骨堂、別のお墓などを決めたら、受入証明書を用意してもらいます。
  2. 今の墓地の管理者に証明書を出してもらう
    今お墓がある寺院や霊園の管理者に、遺骨が埋葬されていることを証明してもらいます。多くの場合、埋蔵証明書やそれにあたる書類が必要です。
  3. 市区町村に改葬許可を申請する
    申請先は、今お墓がある場所の市区町村です。住んでいる場所ではなく、お墓がある自治体に出す点に注意が必要です。
  4. 改葬許可証を受け取る
    市区町村で確認が終わると、改葬許可証が発行されます。遺骨を別の場所へ移すには、法律に基づく改葬許可証が必要です。
  5. 遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を返す
    改葬許可証を受け取ったあと、今のお墓から遺骨を取り出します。墓石を撤去し、墓地や霊園のルールに沿って区画を返します。
  6. 新しい納骨先に納める
    取り出した遺骨を、新しい納骨先に納めます。納骨先によって必要な書類や当日の流れが違うため、事前に確認しておくと進めやすくなります。

よくある質問

堺市で改葬許可申請はどこに相談すればよいですか?

堺市の公式ページによると、改葬許可申請の窓口は堺市立斎場(072-228-0167)です。事前に窓口へ電話で必要書類や受付時間を確認すると確実です。

堺市の改葬許可申請に手数料はかかりますか?

堺市の公式ページによると、改葬許可証の発行手数料は無料です。郵送で申請する場合は、返信用封筒や切手の要否を確認すると確実です。

堺市で改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

堺市の公式ページによると、改葬許可申請に必要な書類は主に改葬許可申請書、現在の墓地・寺院管理者の埋蔵(納骨)証明印、申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印です。記入方法や管理者証明の要否を事前に確認すると確実です。

堺市に墓じまいの補助金はありますか?

堺市で墓じまい費用に使える補助金は、確認できる範囲では見つかりませんでした。制度が変わることもあるため、最新情報は市区町村の窓口で確認するのが確実です。

申請書はどこで手に入りますか?

堺市の公式ページによると、改葬許可申請書は公式ページからダウンロードできます。記入前に、添付書類や押印の要否を確認しておくと安心です。

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