PR:このサイトには広告リンクを含みます。
大阪府堺市で墓じまいをするときは、今お墓がある堺市に改葬許可を申請します。このページでは、堺市の公式情報をもとに、窓口、手数料、郵送申請、必要書類、公営墓地を返すときの扱いをまとめています。
| 申請する窓口 | 堺市立斎場(072-228-0167) |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 郵送での申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| オンライン申請 | 公式ページに記載なし(窓口に確認) |
| 必要な書類 | 改葬許可申請書、現在の墓地・寺院管理者の埋蔵(納骨)証明印、申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印 |
| 市区町村の公営墓地 | 堺市霊園、堺市立霊堂。既納の使用料・管理料は原則として戻りません。ただし、使用開始前の取消は全額、3年以内の未使用返還は既納使用料の5分の4、3年以内の改葬後返還は5分の3、3年経過後は2分の1が戻ります。いずれも月割管理料を含みます。 |
受付は9:00-17:15です。1枚で最大5体まで申請できます。手続きは斎場の窓口で行います。
公式ページを確認した範囲では、堺市で墓じまいそのものに使える補助金は見つかりませんでした。ただし、制度は変わることがあります。申請や契約を進める前に、堺市の公式ページか窓口で最新の情報を確認する必要があります。
墓じまいの費用は、大きく3つに分けて考えると整理しやすくなります。このページでは、市区町村で確認できる行政手続きの手数料を中心に、見積もりで確かめる部分も分けてお伝えします。
お寺の墓地では、撤去する石材店が決められていることがあります。
堺市の公式ページによると、改葬許可申請の窓口は堺市立斎場(072-228-0167)です。事前に窓口へ電話で必要書類や受付時間を確認すると確実です。
堺市の公式ページによると、改葬許可証の発行手数料は無料です。郵送で申請する場合は、返信用封筒や切手の要否を確認すると確実です。
堺市の公式ページによると、改葬許可申請に必要な書類は主に改葬許可申請書、現在の墓地・寺院管理者の埋蔵(納骨)証明印、申請者が使用者でない場合は使用者の承諾印です。記入方法や管理者証明の要否を事前に確認すると確実です。
堺市で墓じまい費用に使える補助金は、確認できる範囲では見つかりませんでした。制度が変わることもあるため、最新情報は市区町村の窓口で確認するのが確実です。
堺市の公式ページによると、改葬許可申請書は公式ページからダウンロードできます。記入前に、添付書類や押印の要否を確認しておくと安心です。